交差点等進入禁止違反は【違反点数:1点】

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よくある交差点

 

お疲れ様です!

毎年、12月は師走と言われ、慌ただしい時期というイメージがありますね。

クリスマスや年越し、仕事納め、帰省、正月を迎えるなど、休みになってもイベント毎があります。

 

さて、師走といえども焦って物事を進めるのではなく、地に足のついた行動を心掛けた方が良いと思います。

それは運転中も同じです。(足は地面についてませんが…)

目的地に急いでいたとしても、道路交通法はきっちり守りましょう!

…というか、道路交通法は義務ですので守らなればなりません。

 

 

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ハンドルを持ったら普段以上に思いやりと冷静さを。

 

停止線を超えて停車してはいけない?

 

皆さんは運転中、信号待ちや一時停止の時に停止線のどの位置で停車されていますか?

筆者は下記タイミングで停車します。

  • 車のボンネットで停止線が隠れる位置
  • 前の車のリアタイヤが見える位置

上記2パターンですと、停止線からは2,3m及び前走車から5mほど離れた位置に停車位置に停まれる距離と教習所で教わりました。

 

  • 停止線及び停止線の前=停止線から車体が出てはいけない

 

車間距離があればいざと言う時に動けるスペースを確保できる

…あまり起きて欲しくないですが後ろから追突された時に自分が押されて前の車にぶつかる前に停車することができるかもしれませんし、坂道発進で後ろの車からのプレッシャーを感じることも少ないです。笑

 

そもそも、停止線を超えての停車は、交差点等進入禁止違反に該当する恐れがあります。

 

交差点等進入禁止違反となる【違反点数:1点】

 

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※こちらは駐車場での画像です

まずは道路交通法及び道路交通法施行令を見ていきましょう。

(…ふと思ったのですが、道路交通法以外に道路交通法施行令というものがあるのですね。道路交通法の規定に基づいて同法を実施するためにあるようです)

 

道路交通法 第五十条

(交差点等への進入禁止)
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない
 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)

道路交通法施行令 第二条

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
赤色の灯火
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

 

以上の法律及び施行令により、上記画像のような停車位置だと交差点等進入禁止違反で切符を切られる可能性があります。

※上記画像はあくまで例です。この施設の駐車場の枠の大きさ上、フロントバンパー部分がはみ出しています。リアタイヤは輪止めに当たるくらい下げて駐車しております。停止線と車体の位置の例を挙げるための画像です。

 

流石にこのくらいでは切符は切られないだろうと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、切符を切られなければこのような停車位置は適当と言えるのか、筆者の経験談を交えながらお話しします!

 

停止線を超えて停車してしまうとどうなる?

 

停止線を超えて停車する車・バイクを見かけることがある

 

筆者は平日も毎日車を運転するのですが、停止線を超えて停まる運転をされる方を見かけることがあります。

停止線はなぜそこに引かれているのでしょうか?

教習所に通っている時は、教えられたから守ろうと思って守っておりましたが、いざ路上に出て自分で運転しているとその答えがわかってきました。

 

停止線より前に停まっていると対向車(者)の通行の妨げになる

 

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とある交差点の交通状況の例

絵のセンスが無いことはわかっています!泣

 

①横断者が見えない場合がある

流石に上記画像とまでは行かないと思いますが、仮に自分がAだったとします。

A ,B,C,Dそれぞれのいる車線の信号の色及び進行方向は下記の通りです。

  • A:赤、直進したい
  • B:青、右折したい
  • C:青、右折したい
  • D:青、横断したい

 

もし万が一、Aのような停車位置に停まってしまった場合、他車(者)から見るとこうです。

B:右折したい方向にやたら飛び出して停まっているA車がいるな…横断者はいるか?

C:右折する方向に車も人もいないな…なんだかA車がやたら交差点内で停まってるな

D:横断歩道にA車が被って停まってる…車の後ろを通るか…

 

上記の例では、B ,Cが周りを良く見れていたり、危険予測をしている方だと思います。

もし、Bの方が、A車の陰から横断者が出てくると微塵にも思っていない場合、右折して横断歩道を横切る際にD者とぶつかる事故が起きる可能性があります。

 

②B車が曲がれない場合がある

B車が大きなトラックの場合、A車が上記画像のような位置に停車していると曲がり切れない場合があります。

筆者はトラックを運転したことは無いですが、一般的な乗用車とは違い、交差点を曲がる際はかなり大回りが必要なようです。(リアタイヤの内輪差が大きい)

かといってB車が大回りしすぎると、今度は車道からはみ出てしまいます。

内輪差でA車にぶつかる可能性があります。

車道に乗り上げないように、かつ、A車にぶつからないようにする必要があるので、あまりにもA車が交差点内にいるとB車は右折できない事態になってしまいます。

それを防ぐためにも、やはりA車は停止線を超えて停車してはなりません。

 

停止線で停まる=停止線より前に出てはいけない

 

上記の交差点の例はほんの一例に過ぎません。

交通状況は良く【川の流れ】に比喩されます。

ということは、自分も川の流れに乗る方がスムーズに流れていきます。

停止線より前に出てしまうと、自分が障害物になる恐れがあり、他車(者)の流れの妨げになる場合があります。

そうならないためにも、やはりこれを徹底した方が良いです!

 

  • 停止線及び停止線の前=停止線から車体が出てはいけない

 

安全運転で交通の流れをスムーズに!を意識していくと事故も減るのでは無いかと思います!

 

ではまた!

 

 

 


 

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