通行帯違反は【違反点数:1点】

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左車線?右車線?

 

お疲れ様です、今回は日本の公道で、片側2車線以上ある場合にどこを走るのが正解か?が気になったため、ちょいと調べてみました。

 

結論:一般道・有料道路問わず、右車線が追い越し車線・左車線が走行車線

 

意外でした。

個人的には、有料道路(高速道路やパイパス)は一番右側車線が追越車線だとの認識はありました。

実際、高速道路はずーっと一番右車線を走行し続けると違反扱いされます。

あくまで追越車線である以上、走行車線のように走り続けてはいけないというのは理解できます。

 

 

一般道(下道)も右側車線を走り続けてはダメ?

 

では、一般道はどうでしょうか。

普通に左車線を走行している時をイメージされてみてください。

どうですか?ずっと左車線走行のみで目的地に辿り着けますでしょうか。

左車線を走っていると左折専用レーンになったり、路上駐車している車両があったりしてそのままだと走行出来ないことが多々あるかと思います。

それに、右折しないと行けなかったり反対車線の施設に入るために右折が必要だったりするかと思います。

片側2車線以上の道路だと右車線に車線変更し、右折するといった一連の流れが発生します。

そういった場面には右車線に居る必要がありますね。

 

では、下道の右車線をずっと走行し続けるのはどうでしょうか。

筆者は、まだ下道で右車線を走り続けて警察に捕まっている方を見たことがありません。

 

法律はどうなっているのか?

 

では、道路交通法を見ていきましょう。

 

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

 

上記の道路交通法 第20条より、基本走行は左から数えて一番左車線ということがわかります。

 

追い越しをかける際に、自分の走行している通行帯の直近の右側の車線を使っての追い越しをが法律で定められています。

 

上記の道路交通法は日本の道路走行時に適用されます。(道路交通法 第1条)

ということは、一般道であろうと有料道路であろうと適用がされます。

 

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

 

結論:一般道も有料道路も、道路を走行する時は左から数えて一番目が走行車線、右から数えて一番目が追越車線です。

 

普段の走行時にも、左からの追越ではなく、右側車線からの追越をしましょう!

 

追越をかける時は右から!です!

 

安全運転でお願いします!

 

ではまた!

 

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